梅屋敷商店街のランダムウォーカーで興味深い内容が取り上げられていました。
1582などのETF-JDRに関する海外源泉税について。非課税口座を絡めて私なりにまとめると、
◆株式数比例配分方式・・・非課税口座の分配金非課税(20%)は適用されるが、JDRの海外源泉徴収課税(30%)が取り戻せない可能性大
◆株式数比例配分以外・・・JDRの海外源泉徴収課税(30%)は受託者負担の外国税額控除で取り戻せる可能性があるが、非課税口座の分配金非課税(20%)は適用されない
そもそも10%と思っていたものが30%ということがshockedです。
1582は非課税口座と相性悪いように見えます。ただ1681がこれまで分配金を出していないので、1582も出さないでくれるなら非課税口座では分配金を捨てて売却益のみ狙う手はあるかもしれません。もちろん30%の海外源泉税はなんとか取り戻して。
ていうか1582が非課税口座でも最低20%かかってしまうとしたら海外源泉税が10%の無分配インデックスファンドを選びますかね。
もともと非課税口座をリレー投資の新興株100%で埋めるのは危険なこと、かといって複数年に分割すると海外ETF(VWO)では効率が悪いことから、リレー投資は国内ETF(1582)とし通常積立分の無分配インデックスファンドと合わせて非課税枠を折半するのが現時点でBETTERと考えていたので、渡りに船寝耳に水とはこのことです。
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