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企業型DCと個人型DCに関する改正案が成立した件

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企業型DCと個人型DCに関する改正案が成立した件

いつものことですが日経の田村氏の記事は的を射た過不足のない内容で勉強になります。


※以前飲み会でお会いしたときは私が本番に弱い人間なので緊張してあまりお話できず申し訳ないと思っております。

この確定拠出年金の改正案については法案提出の時にちょっと考えていました(参考「企業型DCと個人型DCに関する改正案」)。その確認もしたいと思います。

◆対象者と拠出額
基本的に拠出額の上限は法案提出時と変わっていないようなのでグラフも手を加えていません(※注意:公務員の共済年金が厚生年金に統合される?等の変更も反映していません)。

【改正後(企業型DCと個人型DCを併用する場合)】


以下、トピックセンテンスを引用させていただきたいと思います。

◆個人型DCの利点:節税効果
拠出額の所得控除と退職所得控除(一時金受給)ですね。

『個人型DCの最大の長所は掛け金の所得控除に伴う所得税や住民税の節税』


『一時金で受給したときに退職所得控除が使える』

『退職所得控除は年金などを一時金でもらう際に、拠出した期間につき20年までは年40万円、その後は年70万円のペースで非課税枠が大きくなっていく仕組み』


所得控除は課税所得をキャンセルするもの。特に拠出額の所得控除の方は拠出した時点で例えば10%とか20%スタート位置が一般の口座と違うことになります。

また確定拠出年金は運用収益は非課税ですが受け取る時に課税される(退職金全体、つまり元本にも課税され、上記の所得控除が再キャンセルされる恐れがある。ただし早い段階から非課税で複利にさらすことでマージンは確保できる見込み)。それを軽減するのが退職所得控除。例えばこんな感じでしょうか。

【退職所得控除】

ただし年金受給の場合の公的年金等控除と違いがありますので、各自の状況に応じて考えるべき事案だと思います。

◆すでに企業型DCがある場合の個人型DC加入条件
個人的に最も大きな問題はこれです。

『企業型DCがある会社の場合は、会社が従来の企業型DCの年上限額を引き下げる規約変更をした場合だけ、個人型DCへの加入が可能。どれだけの企業が実行するかはやや不透明』


個人的には法案提出の時点で、

『「規約を定めてしまうと個人型に入る意志のない従業員の企業型の拠出限度額も下がるのか?」』
『そもそも企業が規約変更を認めないという懸念もありますが・・・。』

という疑問がありました。

どうやらこの疑問の前者が事実っぽくてそれを嫌う人もいそうなので後者が現実になってしまうような気がします。つまり私は個人型DCを併用できない可能性が高いと思われますorz

◆拠出限度額の大きさ

『「DBと企業型DCがある会社」の従業員や公務員の掛け金は年14.4万円にすぎない。税負担の軽減効果は限定的なうえ手数料負担も割高になる』


たとえ個人型を利用できても、そもそも拠出額があまり大きくないのと、非課税額や所得控除に対して個人型DCの口座管理手数料が相対的に割高になるのが微妙な気はします。

そう、個人型DCってファンド手数料の他に必要諸経費がかかるのですよね。

拠出額がミニマム(年間14.4万円)の「企業年金のある会社員、公務員」でも前記手数料は年間の所得控除額には収まるとは思いますが、たしかに割高な気はします。

◆特別法人税

『懸念は特別法人税の復活だ。個人型DCに限らず企業年金の積立金全般に対して本来課される税で、税率は1.17%。1999年度からは課税が停止』


さくっと廃止にしていただけないでしょうか。

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