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約定日と受渡日の違いによる課税基準

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約定日と受渡日の違いによる課税基準

やりますなぁSBIどの。


とりあえず2014年に限り国内株式手数料52円とのことです。しかし本題はこれではなく、

『2014年分のNISA対象取引に関する期間
2013年12月26日(木)~2014年12月25日(木) (約定日ベース)
※約定日ベースの詳細な日程は現在の予定であり、今後変更となる可能性があります。』

制度概要では『投資可能期間:毎年1月1日~12月31日(受渡日ベース)』となっています。非課税口座の取引は約定日や受渡日のタイミングがシビアそうです。調べてみると、

『Q6 その年の非課税口座内の非課税管理勘定で非課税の適用を受けるための株式・投資信託等の注文の最終日はいつですか?
A6 非課税口座内の非課税管理勘定で非課税の適用を受けるには、上場株式等の受渡日が非課税を受けようとする年の年内になるようにご注文いただく必要があります。従って、年末に買付けの約定を行ったため受渡日が年を跨ぐ場合、その年の非課税管理勘定への受け入れはできませんので、ご注意ください。
なお、5年間の非課税期間の終了間際で売却し、売却約定日と受渡日が非課税期間を跨ぎ、受渡が非課税管理勘定で行われなかった場合は、当該譲渡は非課税にはなりません。非課税期間内に非課税管理勘定で受渡を完了しておく必要がありますので、ご注意ください。(京都銀行)』

非課税口座でも2013年のうちから取引できるのなら、リレーするにあたって税率10%と20%のいわゆるクロス取引も意識するのがよいかと。例えば2013年12月26日に売却と買付を同時に行えば双方とも約定日は年内、受渡日は来年になるでしょう。しかし売却側の課税基準も上記QAと同じく基本的に受渡日が適用されるという認識です(つまり売却には2014年の税率20%が適用される)。

よって売却のダメージを少しでも減らすなら受渡日が年内になるように売却を早めに動く必要がありそうです。このタイムラグは気持ちわるいです(利益が無ければ年を跨いでも問題ない)。

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